化学物質の自律管理に向けた一連の法令改正に関して、




7/8に2つのパブコメが発出されました。

①労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(案)に関する意見募集について

化学物質管理者の選任に必要な化学物質管理の講習内容

②○労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者○粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

自律管理により適用除外を受ける事業所において専属の配置が求められる「化学物質管理専門家」の資格要件

化学物質管理者の講習については、

告示案概要にあるように

以下の5科目の講習と、一科目の実習となっています。

【講習1】

科目 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 

範囲 化学物質の危険性及び有害性 

   化学物質による健康障害の病理及び症状 

   化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知

時間 2時間30分

【講習2】

科目 化学物質の危険性又は有害性等の調査 

範囲 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 

時間 3時間

【講習3】

科目 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等

範囲 化学物質のばく露の濃度の基準 

   化学物質の濃度の測定方法 

   化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録

   がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 保護具の種類、性能、使用方法及び管理

   労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法

時間 2時間 

【講習4】

科目 化学物質を原因とする災害発生時の対応 

範囲 災害発生時の措置

時間  30分

【講習5】

科目 関係法令

範囲  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則中の関係条項

時間 1時間


【実習1】

科目 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等

範囲 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録

   保護具の選択及び使用 

時間 3時間

 

所有する労働衛生関係の資格によって、科目免除はありますが、全科目免除となる資格は無いようです。

 

全部で、12時間(おそらく2日間)の講習会となるようですね。

  

厚労省で定められた「表示通知対象物質」を取り扱う全ての事業所、と「表示通知対象物質」を譲渡販売などを行う全ての事業者で選任が必要となるので、多くの方がこの資格を必要とされることになりそうです。


もう一つは、別のページで。



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