化学物質の自律管理に向けた一連の法令改正に関して、




7/8に2つのパブコメが発出されました。

①労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(案)に関する意見募集について

化学物質管理者の選任に必要な化学物質管理の講習内容

②○労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者○粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

自律管理により適用除外を受ける事業所において専属の配置が求められる「化学物質管理専門家」の資格要件



化学物質管理専門家の資格要件に関しては

告示案概要 にあるとおり、

化学物質管理専門家は、次の①~④のいずれかに該当する者とする。 
労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の登録を受け、その後5年以上労働衛生コンサルタントとしてその業務に従事した経験を有するもの 

衛生工学衛生管理者免許を受け、その後8年以上衛生工学管理の業務に従事した経験を有するもの

作業環境測定士の登録を受け、その後8年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの 

④その他、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者


となっています。


各資格要件ともに、登録免許を受けた後での実務経験が求められているので、なかなかの狭き門ですね。


有機則や特化則の個別規制がゆくゆくは無くなるという一方で、こういう人を専属で配置して、なおかつ、労基署に除外申請をするとなると、かなり厳しい条件のようで、結局は難しいことを考えるより「個別規制に準じた対策をしておこう」と考えてしまうような気がします。


そもそもの個別規制ですら、苦労している現場感からすると、非現実感があるのは、私だけでしょうか?





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