心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正


表記の情報が厚労省から発出されています。


心理的要因に

①カスタマーハラスメント

②感染症等の病気や事故の危険性が高い業務

が追加されたのが大きい変更点ですね。

 

6か月以内に「特別な出来事」がなくても、業務における心理的負荷が認められるのも

重要なポイントかも。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

 

【認定基準改正のポイント】

 

1.業務による心理的負荷評価表※の見直し

・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 

 ※ 実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

 

2.精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

 

3.医学意見の収集方法を効率化

・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

 

資料1 認定基準改正の概要[340KB]

資料2 心理的負荷による精神障害の認定基準について[450KB]

資料3 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書[1.4MB]

 
 
9/4 関連通知を追加します

心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月1日基発0901第2号)(PDF,450KB) 【労働基準局補償課職業病認定対策室 労働者災害補償保険法関係】

心理的負荷による精神障害の認定基準に係る運用上の留意点について(令和5年9月1日基補発0901第1号)(PDF,651KB) 【労働基準局補償課職業病認定対策室 労働者災害補償保険法関係】

精神障害による自殺の取扱いについて(平成11年9月14日基発第545号)(PDF,52KB) 【労働基準局補償課職業病認定対策室 労働者災害補償保険法関係】
 
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