パブコメ「表示とSDS交付の裾切値」の制定

 

 

今年度以降に、表示通知対象物質(リスクアセスメント対象物質)に定められる予定の化学物質について、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の含有量の基準(以下「裾切値」という。)を定めるものです。

裾切値未満の混合物(製剤)を除く規定です。

ラベル表示と、SDS交付で、値の異なる物質もあるので、要注意ですね。

 

既存の表示通知対象物質640物質についてはこちらの裾切値のリストがあります

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/sds640.pdf

労働安全衛生法施行令 別表3の1と、別表9の物質についてです。

 

また、(R4/2/24交付)R6/4/1から対象となる234物質については

Jniosh 労働安全衛生総合研究所のサイトからエクセルシートがダウンロードできます。

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02

 

ひとまとめの一覧に、いずれなるのかもしれませんね。

 

【ただし書き】があります。

運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物については、裾切値を100パーセントとし、ラベル表示の対象から除く。(次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。)

 

ア 危険物(令別表第1に掲げる危険物をいう。以下同じ。) 

イ 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物 

ウ 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

 

危険物などを除き、固体の物質は、ラベル表示については、裾切値を100%とするということですね。SDSの交付義務は除外されないので、ここも要注意。

 

別紙1~3に具体的な裾切値の一覧表があります。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259068

 

別紙1は

アルキル水銀化合物や、インジウム化合物、鉛化合物、ニッケル化合物など、

【元素及び当該元素から構成される化合物】であって【包括的に表示通知義務対象物質】に指定される製剤の裾切値

 

別紙2は

労働安全衛生規則に個別列挙された表示通知義務対象物質の裾切値

石綿、キシレン、ジクロロエチレン、オルトトルイジン、リン酸トリトリルなど

 

別紙3は、今後指定予定の化学物質についての、裾切値の考え方を書いてあるので、指定基準の理解の助けになると思います。

 

例えば

急性毒性:区分1~4=表示の裾切値 1パーセント、SDS交付の裾切値 1パーセント

発がん性:区分1==表示の裾切値 0.1パーセント、SDS交付の裾切値 0.1パーセント

発ガン性:区分2==表示の裾切値 1パーセント、SDS交付の裾切値 1パーセント

 

参考文書として、

今後、表示通知対象物質(リスクアセスメント対象物質)に指定予定の化学物質についての裾切値の一覧も添付されています。

概ね表示は1%、SDS交付は0.1%が裾切値ですね。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259069

 
化学物質メーカーさんのSDS作成・交付作業が、進むといいですね。
 
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