7・1付官報で、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(厚生労働一三四)」が公示されました。

内容については、厚労省のHPに既に開示されている内容です。



検討会の報告書を少し詳しく見てみました。


施行は、一部を除き、来年4月1日ですが、解体や補修工事の中長期計画もあり、費用にも跳ね返ってきますので、早めに発注元と施工業者で内容を把握しておく必要があると思います。



個人的に関心が高かったのは、下記の2点です。


(3)隔離作業に係る措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

イ 仕上げ塗材に対する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14




(4)隔離を必要としない作業に係る措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

ア レベル3の材料に対する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

イ 湿潤な状態にすることが困難な場合の措置 ・・・・・・・・・・・・・ 15






仕上げ塗材については、H29年に通達が出ていますが、壁の塗膜の下地に耐火性や密着強化の目的でアスベストの被膜が使われていたことが分かっており、「吹付け以外の工法(ローラー塗り等)で施工されたことが明らかな場合は、特定粉じん排出等作業の実施の届出は不要」となっていたり、かなり複雑な規制になっており、作業現場でも苦労をしていました。

今回の改正で、交通整理がされたように思います。


また、レベル③の材料についても、解体中には破損・破断する際に、粉じんが飛ぶため、実効性のある規制なのか?過剰な対策なのか?という疑問がありましたが、今回の改正で少しスッキリしたように思います。

 

但し、どのくらいの飛散がありばく露されるのかが、実証されたうえでの判断ではないので、注意が必要だと思います。


調査結果や作業記録の保管に関しても、改正されているので、次回、整理したいと思います。




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