6月15日付で官報に掲載され、対策を強化された「ずい道等の掘削等」の作業における粉じん対策の内容を反映して改正された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」が厚労省のホームページに公開されました。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12521.html

分かり易い図表で整理されているので、もう一度勉強したいと思います。




ガイドラインの主な改正事項





1.「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追加
2.「粉じん発生源に係る措置」の強化
3.「換気装置等による換気」の強化
4.「粉じん目標濃度レベル」の引き下げ(強化)と、改善措置の充実
5.「呼吸用保護具の使用基準」の強化
6.「粉じん濃度等の測定結果等の周知」の充実
7.切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施(新設)
8.測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」(新設)




となっています。


ポイントは、技術を有する「作業主任者」を選任する、

計画段階では、粉じんの飛散の少ない工法、粉じん低減技術を選択する、

実施中の作業環境測定結果を踏まえて、換気方法の選定と呼吸用保護具の選定を行う、

作業中の呼吸用保護具を点検して、きちんと着用させる、


という、流れですね。


それぞれの技術的な実施事項についても、推奨されている工法・装置・備品の名称が具体的に記載されているので分かり易いガイドラインだと思います。


とはいえ、実際の作業現場では、どこまで徹底できるかなぁ。

呼吸用保護具とかは、ちゃんと選んで作業者に使い方を説明して渡してあげないと、効果が半減しますからね。


あと、作業環境測定は、切り刃の近傍がB測定になるんだろうけど、定置式の場合に加え、個人サンプラーでの測定を採用することもできるように定められています。


なかなか勉強のし甲斐があります。








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