標記の「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の公開について、9月8日の官報に掲示がありました。

労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(厚生労働省)


厚労省のHPには、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index_00001.html

9:15時点では、平成26年版が掲載されていますが、後々更新されるものと思われます。


施行日は令和3年4月1日ですが、一部、「石綿含有成形品のう ち特に石綿等の粉じんが飛散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものは、石綿等を含有するけ い酸カルシウム板第一種とする」部分は、令和2年10月1日からの施行になりますので注意が必要です。


※石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する 工事は、作業場の隔離が義務になります(令和2年10月~)

※石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない 方法で行うことが原則義務になります(令和2年10月~)




内容については、改めて整理してみたいと思います。


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