厚労省のホームページに、

① 外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況

<リンク>

②自動車運転者を使用する事業場に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況

<リンク>


が公表されました。

  

①の外国人技能実習実施者に関しては

監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは71.9%。

  


監督指導の概要

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■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)。

■ 主な違反事項は、(1)労働時間(21.5%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、(3)割増賃金の支払(16.3%)の順に多かった。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。  
~~


 

 

これは令和元年の結果なので、その後の新型コロナの影響で更に深刻な状況になっていないと良いですが。賛否両論あるかと思いますが、人手不足の一時的な対策としての外国人の雇用ではなく、海外から来た人が、長く働きたいと思ってもらえる環境づくりが大事なのではないかと思います。良い取り組みをされている事業者さんも沢山いらっしゃるのだとおもいますが、7割の事業所で監督指導がされているのは、残念な結果ですね。  


  

②の自動車運転者を使用する事業者に関しては、

労働基準関係法令違反が認められたのは、監督指導実施事業場のうち約83%の3,538事業場  



  

監督指導の概要

~~


■  監督指導を実施した事業場は4,283事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,538事業場(82.6%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,386事業場(55.7%)。※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(別紙2参照)
■  主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(51.3%)、(2)割増賃金の支払(23.8%)、(3)休日(4.1%)。
■  主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(40.3%)、(2)総拘束時間(34.5%)、(3)休息期間(28.1%)。
■  重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは46件。

  

長距離バスの事故をきっかけにした、長時間労働抑止のガイドラインに対して、8割以上の事業者で違反・改善指摘がされており、まだまだ完全には取り込み切れていないようです。


令和元年の結果なので、観光バスなどについては、新型コロナの影響で今年(令和二年)は状況が変わっているかもしれませんし、運送トラックなどの状況は、どうなんでしょうか。

    

WITHコロナで我が家でも宅配を使うことが増えています。「おまとめ配送」を選んだり、「ありがとう」というのを忘れないようにしていますが、なかなか解決の糸口が見えないのかもしれませんね。

 

 

 

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