11/2付で下記厚労省「高齢者対策特設ホームページ」に下記が公布されました。


概要は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布等(職発1030第14号)について


「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第180 号)

「高年齢者等職業安定対策基本方針」=「改正基本方針」(令和2年厚生労働省告示第 350 号)
「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」=「指針」(令和2年厚生労働省告示第 351 号)
改正省令については令和3年4月1日から施行、改正基本方針及び指針については同日から適用される。

改正高年齢者雇用安定法等の内容についてパンフレットとQ&Aが公表されました。
パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)  



<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。(努力義務)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業



Q&Aによると、

2021 年4月1日から施行ですが、まずは、制度の内容を把握していない事業主や 70 歳までの就業機会の確保について検討を開始していない事業主等に対して、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行う。

とされています。


④⑤については、労災保険が適用されない業務形態ということらしいです。高齢者の就業安全対策もありますので、企業にとっては、よく考えて対応を計画する必要がありそうですね。







<参考>現行の高年齢者雇用確保措置は、65歳までが義務となっています。

下記のいずれかの措置

⑴65歳までの定年引き上げ
⑵定年廃止
⑶65歳までの継続雇用制度の導入
(特殊関係事業主(子会社・関連会社等)によるものを含む)







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