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自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表 [法令・通達情報※労働基準関係]
自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表
労働基準関係法令違反が認められたのは、監督指導実施事業場のうち約81%の2,957事業場
監督指導を実施した事業場は3,654事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、2,957事業場(80.9%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、1,882事業場(51.5%)。
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(別紙2参照)
■ 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(45.5%)、(2)割増賃金の支払(22.9%)、
(3)休日(3.4%)。
■ 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(37.1%)、(2)総拘束時間(27.9%)、
(3)休息期間(25.9%)。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件。
送検事例が3件 いずれも、労災発生・労災請求が契機で、調査が入った結果のようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000822625.pdf
違法な長時間労働の是正についてこれまで指導を行っていた事業場において、トラック運転者の死亡に係る過労死等の労災請求があったことから、この運転者について事故以前の就労状況を確認した結果、36協定で定める1か月の延長時間を超え、1か月約130時間の違法な時間外労働を行わせていたことが疑われた。
また、当該36協定は、締結当事者である労働者の過半数代表者が使用者の意向に基づき選出されており、無効なものであったことが判明した。
積み荷を載せて走行中、意識障害をきたし、衝突事故を発生させ死亡したトラック運転者について、事故以前の就労状況を確認したところ、36協定において定める1日についての延長時間を超えて時間外労働を行わせていたことが判明した。
なお、36協定において、改善基準告示の上限を超える場合にはその時間をもって時間外労働の上限とする旨定めていた。
長時間労働により精神疾患を発症した旨の労災請求がバス運転者からなされたことを受け、この労働者についての就労状況を確認したところ、36協定で定める月の上限時間を超えて時間外労働を行わせていたことが判明した。
改善指導の事例
タクシー会社
・不適切な歩合給制度(累進歩合制)→長時間労働を誘発する恐れが大きい→廃止するように指導
バス会社
・1日の拘束時間が15時間を超える日が上限である週に2回を超えており、4週間の平均拘束時間が上限である71.5時間を超える者が認められた
→
・日々の拘束時間が随時確認できるように運行管理システムを改修し、日常的に運行状況を管理するとともに、ダイヤを見直すことで、拘束時間を改善基準告示の上限以内にまで削減した
トラック運送会社
・運転者の中に、1日の拘束時間が上限の16時間を超える日が1か月に19日あり、1か月の総拘束時間が約500時間、1か月の時間外・休日労働が時間外又は休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の上限を上回る約250時間となっている者が認められた。
・月給額が最低賃金額を下回っており、また、割増賃金の支払が不足
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