とある経緯で、企業内診療所の変更許可と届出について整理する必要が出来ましたので、医療法、医療法施行令、医療法施行規則の該当部分を読み込んでみました。
まずは、根拠法令の該当箇所をまとめました。
まずは、根拠法令の該当箇所をまとめました。
許可と 届け出 | 病床の種別等の 変更許可 | 施行令 開設者の住所等の 変更の届出 | ||||
根拠となる 施行規則 | 医療法施行規則 第一条の十四の3 | 医療法施行規則 第一条の十四の4 | ||||
根拠法令 | 法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可 | 令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出 | ||||
提出期限 | 事前に | 変更後10日以内 | ||||
変更許可は、法により定められており、変更の届出は、施行令で決められています。
詳細は、施行規則を参照することになりました。
企業内診療所の変更許可の必要な事項で気を付けないといけないのは、⑤開設の目的の変更(従業員以外の診療行為などへの変更)⑪診療所の建物内の変更(間取り・場所)→平面図、⑫エックス線などの設備の新設・増設や変更、という風に思います。ご参考になれば幸いです。
許可(届出)事項 | 変更 許可 | 変更の 届出 | 備考 | |||||||
① | 開設者の住所及び氏名 | 〇 | 開設者が医師であるときは、臨床研修修了登録証を提示、又は写しを添付する | |||||||
② | 名称 | 〇 | ||||||||
③ | 開設の場所 | ※住所変更場合は、新規の届け出か?許可か? | ||||||||
④ | 診療を行おうとする科目 | 〇 | ||||||||
⑤ | 開設者が医師歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法 | 〇 | ||||||||
⑥ | に病院を開設若しくは管理し、又は勤務するものであるときはその旨 | 〇 | ||||||||
⑦ | 時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨 | |||||||||
⑧ | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員 | 〇 | ||||||||
⑨ | 敷地の面積及び平面図 | 〇 | ||||||||
⑩ | 敷地周囲の見取図 | |||||||||
⑪ | 建物の構造概要及び平面図 | 〇 | 各室の用途を示す。 精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床を明示すること。 | |||||||
⑫ | 法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要 | 〇 | 二 各科専門の診察室 三 手術室 四 処置室 五 臨床検査施設 六 エックス線装置 七 調剤所 八 給食施設 十 産婦人科又は産科では、分べん室及び新生児の入浴施設 | |||||||
⑫-2 | 療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要 | 〇 | 十一 機能訓練室 十二 その他都道府県の条例で定める施設 | |||||||
⑬ | 歯科医業の歯科技工室の構造設備の概要 | 〇 | ||||||||
⑭ | 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 | 〇 | 〇 | 減るときは不要 | ||||||
⑮ | 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例 | 〇 | ||||||||
⑯ | 開設の予定年月 | |||||||||