2月9日に、【事業場における労働者の健康保持増進のための指針】(令和3年2月8日健康保持増進のための指針公示第8号)が公開されました。https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210209K0020.pdf

昨年の4/1に大幅に改定されて

①幅広い労働者の健康保持増進が促進されるように、直ちに生活習慣上の課題が見当たらない労働者も対象に含まれ、一定の集団に対して活動を推進できるように「ポピュレーションアプローチ」の視点を強化

②定型的な内容が時間や費用等の観点からハードルが高く結果的に浸透していないため、事業場の規模や事業等の特性に応じて健康保持増進措置の内容を検討し実施できるように見直し。

③指針に基づく措置内容について柔軟化する一方、PDCAの各段階で事業場で取り組むべき項目を明確にし、事業場が健康保持増進対策に取り組むための進め方を規定

という内容でした。
 
今回の改正ポイントが、指針の公示だけでは分かりにくいので、改正が審議された第136回労働政策審議会安全衛生分科会(令和3年2月1日)の資料も引用しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000730260.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16431.html

改正のポイントは「基本的考え方に、コラボヘルスの推進が求められていることを記載」ですね。

 
前回改正の②で、実施内容を事業者が選択しても良くなったとはいえ、なかなか自力で決めるのも難しいので、事業所外の資源を使うようにという方向性のようです。

 
背景:
「保険者に事業主健診データを提供することは、PHRの推進やコラボヘルス等の推進による労働者の健康保持増進につながり、さらに、労働者が健康になることによって企業の労働生産性向上や経営改善・経済成長にもつながるため、労働者・事業者双方にメリットがあると考えられる。」
 
改正のポイント
1.改正のポイント
〇 事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、基本的考え方に、コラボヘルスの推進が求められていることを記載した。
〇 健康保持増進措置の検討に当たって、法に基づく定期健康診断の結果等を医療保険者に提供する必要があること及びそのデータを医療保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータと比較して取組の決定等に活用することが望ましいことを記載した。
〇 個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要であることを記載した。

今後の方向性に、

・事業者の同意なしで健診機関から保険者に直接健診結果を送るための条項を盛り込んだ、事業者と健診機関の契約書のひな形を作成し、健診機関から保険者に健診データを直接送ることを推進する。 

健診機関から保険者を経由してマイナポータルで提供されるまでの健診データの流れをスムーズにするために必要な保険者番号や被保険者番号等を健診時に 取得するため、その記載欄を設けた問診票のひな形を作成し、その使用を推進する。

 ・ 安衛法の定期健診時に、運用上、定期健診と特定健診の全項目を一体的に実施することを推進する。また、血糖検査の取扱いを特定健診に揃える。   

 

とありますが、事業者が健康管理をキチンとできるように、産業医や衛生管理者が役割を果たすことが前提だと思われますが、多くの企業で、なかなか進んでいない部分でもあり、ちょっと心配ですね。



 



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