第166回労働政策審議会労働条件分科会の資料が公開されました。
議題は、資金移動業者の口座への賃金支払についてということですが、新聞などでは、「給与のデジタルマネー払い」という言い方で紹介されています。
「何とかPAYに、給与を振り込むことが出来るようにする」ことを進めようとしているのですが、
1)労基法で、賃金の5原則がある。
『賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)』があるので、これを規制緩和しようという動きです。
キャッシュレス化を進めたいお国の意向が強いのですが、日本の場合銀行口座や郵貯のように、健康保険証とか身分証明書があれば、簡単に講座が作れる環境では、その必要性は感じられないのですが、外国人労働者の方にとっては、有り難いのかもしれないと、考えられているようです。
一方で、ドコモロ座の問題のように、資金移動業者のセキュリティ(運用面も含めて)の脆弱さとか、破綻した時などの補償面でも各事業者ごとに自前で決めているので、なかなか、難しい課題のように思います。
厚労省の審議会ですので、労働者の保護の観点から、
1.資金保全、2.不正引出し等への対応、3.換金性、4.労働者の同意
などの、課題が議論されているようです。
銀行に比べて、海外送金が楽?とかあるようですが、クレジットカードとWAONとかnanacoとかSUICAなどのポイントカードが紐づいている人も多いだろうし、ポイントカードの使えないお店も減っているのですが、どうなんでしょうかね。
銀行(=クレジットカード会社)の人にとっては、ピンチなのかもしれないですね。
以下、資料の抜粋
1)関連する法規制
気になるのは、2)資金移動業者の破綻への対応と、3)不正払い戻しの保証
4)議論されている課題
5)決済法制に係る主な政令・内閣府令事項(案)
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