2/15に実施された「事務所則の見直しについて」の検討会の「検討会報告案」が公開されています。
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16721.html


 

主に、女性、障がい者、高齢者の観点で見直しで議論が行われ、

・更衣室などのプライバシーの確保や、バリアフリートイレをトイレの数に含めてよい(原則、男女別が原則だったので、これまでが個数としてカウントされていなかった)、

・作業環境測定のうち、一酸化炭素・二酸化炭素について、頻度は2か月に一回のままだが、測定機器に電子機器を含める(今までは、正式には検知管のみ)、

・作業面の照度を明るくする(一般的な作業に情報機器を使用する作業を含め300Lux以上とし、その他の作業についてもJISZ9110を参照して明るくすること

などが、改正案として報告される予定のようです。

 

詳しくは、以下小職のメモや報告書案(概要のppt)を参照頂くと良いと思いますが、 2/22には、「建築物衛生管理に関する検討会」が開催され、【建築物における衛生的環境の確保に関する法律】の内容についても見直しの議論が始まります。こちらは主に特定建築物に関しての規制ですが、大きな事務所ビルの事業所で、建築物環境衛生管理技術者の選任が義務付けられている建物では要注目です。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/kenchikubutsueiseikanri-kentoukai.html


  


事務所環境基準見直し:検討会報告案 


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16721.html


改正案概要https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000738259.pdf


【1】見直しの背景・観点        →見直し項目


女性活躍の推進    ①トイレ設備


高年齢労働者にも働きやすい環境の整備  ②更衣設備、休憩の設備等


障害のある労働者への配慮  ③作業面の照度


働き方改革関連法案における審議  ④作業環境測定




【2】基準の見直しの方向性


1)トイレ設備


バリアフリートイレの取り扱いの明確化。他は、従来通り(男女別の原則、など)。


 




2)更衣設備、休憩の設備


・更衣室・シャワー室のプライバシー確保の明文化


・休憩室:現行の努力義務規定を維持し、事業場の自主的取組を尊重


・休養室:専用の設備でなくても、性別にかかわらず体調不良者等が常に利用可能であること


     入口や通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所の状況等に応じた配慮




3)作業面の照度


高齢者作業安全などの観点から、一段明るく設定されました。


・精緻な作業・・・・・300Luxより明るく。JIS Z9110を参照


 (製図750Lux以上、会議室500Lux等)


・一般的な作業・・・・150Lux→300Luxとする。


・疎な作業・・・・・・70Lux→150Lux





4)作業環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素)


・一酸化炭素・二酸化炭素の含有率の測定頻度は、現行どおり(2月以内ごと)が妥当。


・検知管以外にも電子機器による測定も可能であり、データ集積等衛生管理者等による自主的な管理が容易であるため、使用可能であることを示すべき。


 


 


 


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