事務所環境基準見直し:検討会報告案
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16721.html
改正案概要https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000738259.pdf
【1】見直しの背景・観点 →見直し項目
女性活躍の推進 ①トイレ設備
高年齢労働者にも働きやすい環境の整備 ②更衣設備、休憩の設備等
障害のある労働者への配慮 ③作業面の照度
働き方改革関連法案における審議 ④作業環境測定
【2】基準の見直しの方向性
1)トイレ設備
バリアフリートイレの取り扱いの明確化。他は、従来通り(男女別の原則、など)。
2)更衣設備、休憩の設備
・更衣室・シャワー室のプライバシー確保の明文化
・休憩室:現行の努力義務規定を維持し、事業場の自主的取組を尊重
・休養室:専用の設備でなくても、性別にかかわらず体調不良者等が常に利用可能であること
入口や通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所の状況等に応じた配慮
3)作業面の照度
高齢者作業安全などの観点から、一段明るく設定されました。
・精緻な作業・・・・・300Luxより明るく。JIS Z9110を参照
(製図750Lux以上、会議室500Lux等)
・一般的な作業・・・・150Lux→300Luxとする。
・疎な作業・・・・・・70Lux→150Lux
4)作業環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素)
・一酸化炭素・二酸化炭素の含有率の測定頻度は、現行どおり(2月以内ごと)が妥当。
・検知管以外にも電子機器による測定も可能であり、データ集積等衛生管理者等による自主的な管理が容易であるため、使用可能であることを示すべき。
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