フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するため、各省庁連名で関係団体宛てに通達が発出されました。

最近、収録中の事故でタレントさんがケガをしたり、取材中にアナウンサーさんが災害に巻き込まれたりと、ポツポツとは話題になっていますので、行政としても業界団体に注意を喚起したものと思われます。

発出が、「総務省+文化庁+厚労省+経産省」となっているのは、宛先に、放送協会や、演劇団体が入っているのからでしょうが、経産省って、どの団体の監督なのかしら、とか思ってしまいます。

さて、とはいうものの、関係者の安全衛生に関わる役割が決められています。

 

発注者にも「制作の作業の計画段階において、あらかじめ撮影場所、撮影資材、制作の作業の方法についての安全性を検討すること。併せて、安全衛生対策の実施に必要な予算の確保についても配慮すること。」とありますし、

 
現場の災害防止・安全対策の責任者は、発注者(TV局)から受注した【制作管理者】ということが明記されており、制作管理者は以下の取組を行うことが求められています。
 
(1)安全衛生に関する責任体制の確立
現場における安全衛生責任者を選任する等業務の遂行体制に応じた安全衛生に関する責任体制を確立すること。
(2)安全衛生基準の策定等
安全衛生に関する責任体制、資材の管理、作業の方法等について現場における具体的安全衛生基準を策定し、関係者に周知すること。
(3)専門家による安全性の検討
特撮用機材、擬闘等安全性を検討するうえで専門的知識を必要とする作業については、専門家に検討を依頼する等、その実効を期すこと。
(4)安全衛生教育の実施
制作の作業の関係従事者に対し、作業前打合せ等の機会に、資材、作業方法等に係る危険性、災害防止措置等について安全衛生教育を行うこと。
(5)作業環境・相談体制の整備等
現場において、芸能従事者がストレスなく作業ができるよう、トイレや更衣室も含めた環境整備、トラブルやハラスメントについて相談出来る体制の整備に配慮すること。
また、都道府県及び指定都市に設置されている精神保健福祉センター(https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html)等で、心の健康に関する相談対応を行っていることを周知するとともに、労働者向けに公開されている働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」における 「 5 分 で で き る 職 場 の ス ト レ ス セ ル フ チ ェ ッ ク 」(https://kokoro.mhlw.go.jp/check/)等を参考に、芸能従事者が自らのストレスの状況についての把握を心がけるよう勧奨すること。

 


労働安全衛生とは書かれていないので、労安衛法の縛りからはグレーゾーンな感じですが、

事故が多くて問題になるようであれば、スタジオや映画の撮影現場に、工事現場みたいな労災保険関係成立標なんかを掲示する様にしてはどうかな、と思います。


また、(5)のハラスメントへの相談体制やメンタルヘルスへの取り組みに関しては、現場内だけではなく、視聴者も関わる話ですので、大事なこととして、発注者の放送局にも受け止めてもらいたい事ではないかと思います。







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