剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(再注意喚起)


厚労省から建設関係団体向けに、標記の再周知の通知が発出されています。

<日建連のHP>


剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害は、5月から9月にかけて頻発したことから、今後夏期を迎えるにあたり、このタイミングでの再注意喚起となったそうです。



剥離剤を使用した塗料の剥離作業の場合、特に、
➀作業場所をビニルシート等で隔離し、通風が不十分となる場合は、十分な換気を行うこと。
②作業者に体調不良等が生じた場合にすぐに必要な対応が行えるよう、常時作業者の状況を把握できるような体制を確保すること。

の2点が強調されています。


 

改めて、基安化発1019第1号(令和2年10月19日発)を見てみますと

1)ベンジルアルコールについて

2)ジクロロメタンについて

の二つのパートになっています。

 


1)ベンジルアルコールは、特化則・有機則には該当しないものの、ばく露防止のための適切な措置(保護具・換気、有害性の周知、など)が必要です。

 


2)ジクロロメタンについては、

ジクロロメタンを含む剥離剤を使用して塗材等の剥離を行う作業は、特化則が準用する
ホ「物の面の加工の業務」及びチ「払しょくの業務」の有機溶剤業務に該当すること。

また、作業場所の通風が不十分な場合は、屋内作業場等として、排気装置等の設置義務の対象
にもなることに注意が必要です。

 


これから暑くなってくると、ばく露防止の不浸透性保護衣や呼吸用保護具が、辛くなってきますが、有害性をちゃんと伝えてルールを守って作業するよう、一人一人の作業員の方に徹底してもらうことが重要ですね。

 


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  • 出版社/メーカー: 中央労働災害防止協会

  • 発売日: 2021/05/06

  • メディア: 単行本