通達情報

 

予防接種法施行規則  附 則 第 十 八 条 の 二 

 

ワクチン証明の件がニュースになっていますが、予防接種法施行規則の規制の通達が出ています。

 

附 則 第 十 八 条 の 二

「 法 附 則 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 予 防 接 種 を 行 っ た 者 は 、 当 該 予 防 接 種 を受 け た 者 で あ っ て 、 海 外 渡 航 そ の 他 の 事 情 に よ り 、 第 四 条 第 一 項 の 予 防 接 種済 証 と は 別 に 当 該 予 防 接 種 を 受 け た こ と を 証 す る 書 類 ( 以 下 こ の 条 に お い て「 予 防 接 種 証 明 書 」 と い う 。 ) を 求 め る も の に 対 し て 、 こ れ を 交 付 す る も の と す る



 

7/12の官報の特別号外としても発出されました。

 

(7/13補足) 厚労省からの通達も発出されました。




予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布

  

改正の概要

・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行った市町村長(特別区の区長を含む。)は、予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情により、予防接種証明書を求めるものに対して、予防接種証明書を交付することとする。
・ 予防接種証明書には、予防接種を受けた者の氏名、生年月日、国籍、旅券番号、予防接種に関する情報(予防接種を受けた日、接種回数、予防接種に使用されたワクチンに係る製造販売業者の名称、製品名及び製造番号、予防接種を受けた国)等を記載することとする(英語・日本語併記)。


  


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