厚労省から関連業界団体に、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の周知について(ご協力のお願い)」が発出されました。

 

『独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理センターのホームページに関連資料を掲載し、今後、報告書の内容の紹介動画など、内容を充実していく予定』とのことです。

 

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理センターのホームページ
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

 

分かり易く整理されていますので、参考になさってください。

 

 



【主な改正事項】

①国によるGHS分類で、危険性有害性が確認されたすべての物質に以下を義務化

 ・GHSラベル表示、

 ・SDS交付、

 ・化学物質リスクアセスメントの実施

 ・作業者の吸入ばく露量が管理基準以下となるよう管理

 ・経皮ばく露防止が必要な物質に、保護手袋・保護メガネ着用を義務化

②化学物質管理者および保護具着用管理者の選任を義務化

③職長教育を義務とする対象業務の拡大

④雇い入れ時・作業内容変更時の危険有害作業に関する教育を全業種に義務化

 



【スケジュール概要】

①に関しては、現在「通知・表示対象物質」に義務化されていますが、今後、概ね以下のスケジュールで表示対象物質への追加されて、義務化されます。

 2021 約250物質 →海外関係者からの意見募集を開始

 2022 約700物質

 2023 約850物質

 2024 150-300物質

 以降、年50-100物質

・②③④に関しては、今後、スケジュールが具体化されます。

 

各事業所での化学物質リスクアセスメントの実施や、適切な保護具の選択など、技術的な課題を実施する専門家の育成が課題になってきますので、労働衛生コンサルタント、衛生工学衛生管理者、オキュペイショナルハイジニストを目指される方は、要注目です。





 

 

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