12/16発で、【「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について】のパブコメが発出されました。

 

内容は、

1)通知表示対象物質を234物質追加

通知表示対象物質:化学物質の危険有害性等の調査の対象となる化学物質(令別表第9)

(および、これら物質の含有量の裾切り値の設定)


2)職長教育を必要とする業種の追加


これまで対象外であった「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を新たに追加する。


この追加は、印刷業におけるジクロロエチレンの胆管がんの発生が、一つの要因と思われますね。


3)請負人の労働者の労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大


これまで、危険有害性の高い化学物質の製造等を行う【化学設備及び特定化学設備】に限定されているものを、すべての【表示通知対象物質】:法第57条の2第1項に規定する通知対象物の製造等を行う設備へと拡大する。 



1)通知表示対象物質を234物質追加

この改正の施行日は、令和6年4月1日であり、その時点で既存の製品については、SDSの改訂など、化学物質の名称等の表示に係る法第57条第1項の規定を適用は、令和7年3月31日まで一年間猶予があるようです。


とはいえ、一気に234物質の追加ですので、SDSの更新の確認だけでもかなり手間がかかりそうですし、今後も、毎年、200-300物質が「表示・通知対象物質」が追加されていく予定ですので、全業種にわたって、大きな変化が起こることになります。

(労働衛生コンサルタントや、オキュペイショナル・ハイジニストの出番が増えることを期待したいですね)


2)職長教育を必要とする業種の追加については、この追加は、印刷業におけるジクロロエチレンの胆管がんの発生が、一つの要因と思われますね。


3)の請負人の労災防止に対しての注文者の対象範囲拡大は、「ベンジルアルコール」による、橋梁などの塗装剥離作業での労災発生を踏まえたものだと思われますね。




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