個人サンプリング法講習を受けた際に、混乱するので説明を省いたヶ所がありました。 同じ「個人サンプラーを装着」して行う測定であるが、個人ばく露の評価を行うことが、特化則で義務化された「溶接ヒュームの測定」です。   測定は義務づけるが、局所排気装置などで作業環境の改善を行うと,溶接シールドガスも飛散してしまう為、溶接作業が成り立たないため、法65条の「作業環境測定」ではなく、法22条の個人ばく露の評価と言うこととし、ばく露測定結果から、要求防護係数を上回る指定防護係数を選択して使用させる。使用の管理と年1回のフィットテストが義務化されています。   「個人サンプリング法」と、この「溶接ヒュームの測定」を比較してみることで、両者の違いから、「個人サンプリング法」の特徴を、クローズアップしてみたいと思います。







 
個人サンプリング法
C・D測定



基準など
①作業環境測定基準
  (安衛法
65条
②作業環境の
気中濃度測定



測定対象
労働者数

均等ばく露作業」毎に
 5名以上




測定時間


①「均等ばく露作業」の全時間が原則
(片付け作業を含めるかは測定士の判断)



2時間まで短縮可能
(ばく露の程度が時間で均一な場合)



③作業者が5人未満の場合、
 分割サンプリングが可能




測定結果の
 評価


①作業環境評価基準に基づいて
 測定値を
統計処理して、第一評価値、
第二評価値を求め、管理濃度と比べて
管理区分を決定する。



②基準値は「管理濃度


測定結果の
 活用

管理区分が下がるような改善が義務
 第三→第二→第一



測定頻度
6月毎に1回


その他
 



 





 
溶接ヒュームの測定
個人ばく露測定



基準など
①特化則38条の21
 (安衛法
22条
②空気中の溶接ヒューム濃度を
 
個人ばく露測定により測定
 (呼吸域)



測定対象
労働者数

「均等ばく露作業」毎に
 
2名以上




測定時間


①金属アーク溶接等の作業の全時間。
準備・研磨・片付け作業も含めて、
  「アーク溶接作業等」



②測定時間の短縮の措置は無い


分割サンプリングは不可



測定結果の
 評価


①測定値は統計処理せず。
 
そのまま基準値と比べる
 複数の測定値の、
最大値を用いる。



②基準値は、Mnの管理濃度と同じ
 
管理濃度とは呼ばない



測定結果の
 活用

基準値を超えている場合に、
①全体換気などの対策検討、あるいは、
定められた性能の呼吸用保護具の装着と、装着の管理の義務



測定頻度
作業ヶ所毎に1回。
溶接方法・換気などの作業状況を変えた場合、再測定



その他
B測定、D測定に相当する、短時間高濃度の測定はない





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