石綿則改正の告示が官報(2022/1/13号外)に載りました。


今回の告示内容は、先日パブコメにも上がった「船舶の解体」の追加と

報告様式の追加です。

 

①解体時の石綿障害予防のための規則の対象に「船舶」を加える。

  調査結果の報告対象を、建物および船舶とする


②報告様式の改定

 ・労災保険番号の記入欄が、細かくなり数字の桁数などがハッキリした

   <電子報告の為の準備とも思われる>


 ・建築物又は工作物の構造の概要の欄

   項目が詳細になり

   チェックリストから選択できるように




①は公布日に施行ですが、②は令和5年10月1日の、事前報告の義務化と同時施行です。

通達:石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」等の一部を改正する省令 



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