今日は少し、労働基準法関連の話題を。
 
今月2022/2月の「厚生労働」では、女性活躍推進法に関して
女性が輝く職場づくり: 一般事業主行動計画の策定例が紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf 


この令和4年4月1日から「対象事業者が『常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大』されるのでそろそろ準備を始めましょう」ということで、パンフレットも公開されています。
 
また、令和4年4月1日からは、同じく女性活用促進にもつながる、夫の育児休業に関する制度も改正されます。
こちらも段階的に各施策が施行されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


育児介護休業法の改正

令和4年10月1日の、「出生時育児休業制度の創設義務化」などに先だって、

令和4年4月1日から

①契約社員の、育児・介護休業取得要件の緩和

  (今までは、連続して1年以上の雇用された実績が必要→廃止

②妊娠・出産の申し出に対する、個別の制度周知と意向義務確認措置の義務化

   個別周知は、面談・書面(本人の意向でFAX・電子メールの可

③育児休業の申し出・取得を円滑にするための社内体制整備の義務化

   夫の育児休業の制度の周知や、相談窓口設置など


  
なかなかすべての人にフィットする制度は難しいと思いますが、この流れで、多くの若い人たちが、仕事と家庭・子育ての大変な時期を乗り越えて貰えれば良いなと思います。



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