更新が滞ってしまいましたので、
少し遡って情報を挙げています。
 
2月14日15日の2日間で受講してきた
「石綿作業主任者技術講習」の修了証が届きました。

講習会会場では、3月2日に発送予定ですと、アナウンスがありましたので、予定通りの到着です。
 
この資格が有ると、
「建築物石綿含有建材調査者講習」の受講が可能になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00002.html
 
令和4年(2022年)4月1日から、「事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務となっていますが、

事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(PDF:2,609KB)
令和5年(2023年)10月~からは、この「建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うこと」と更に強化されるので、調査資格を持った人の育成が急がれているようです。

という流れで、「石綿作業主任者技術講習」も結構な人気ですが、
次の「建築物石綿含有建材調査者講習」も各地で開催されていますが
いずれの会場も、予約でいっぱいのようですね。


 

建設業や解体業の管理をされている方には、重要な資格となりそうですね。

 

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