週明け雑用に追われて、最新情報のキャッチアップが遅れています。

3/23の「第146回労働政策審議会安全衛生分科会」にて、
①労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案
②労働安全衛生規則の一部を改正する省令案
③個人事業者等の保護に関する労働安全衛生規則等の改正事項
④石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者改正概要
が審議され、①②については、概ね提案通りで答申が発出されています。

①は、自律管理に向けての改正案
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916674.pdf
②は、歯科定期検診の結果報告について、事業者の規模要件を無くすというもの
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916675.pdf
③は、有機則などの有害業務の規則に「請負人に対する周知規定」を盛り込む改訂
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916722.pdf④は、船舶の解体・改修前に行うことになった石綿調査についての「船舶石綿含有資材調査者講習」の規定

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916671.pdf
となっています。


①の
化学物質管理者の選任の義務化(R6.4.1~)について、製造業などで専任が義務付けられた場合の、「化学物質管理者」の「専門的講習のカリキュラム」案が提示されています。

保護具着用管理責任者の選任の義務化(R6.4.1~)については、衛生管理者などの専門的知識の要件について、別途告示で定められるとのことです。

その他、これまで、議論されてきたことが整理されていますので、
資料については、熟読が必要ですね。
答申案→https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000917509.pdf
ポイントについては、各告示などが発出された際に、このブログでも詳細にご紹介したいと思っています。



1.労働安全衛生規則関係
(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理の強化
(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
 
2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和
 
3.施行日
 公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)


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