表示通知対象物質の変更に関するの改正政令が発出されています。
 
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年8月30日政令第265号)(PDF,63KB)
表示通知対象物質の変更に関する内容です。
 
1)表示通知対象物質から削除される物質の告知
ステアリン酸亜鉛など、7物質が、労働安全衛生法施行令別表第9から削除されます。
 
2)労働安全衛生法施行令18条1
・別表9の除外規定の一部(粉状に限られていた白金、フェロバナジウム、モリブデン)を削除し、紛体以外にも拡張
・別表9以外に、過去に国の分類で、有害性が確認されているもの全部に拡大
【国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和三年三月三十一日までに区分された物(以降「特定危険性有害性区分物質」と呼ぶ)】
・含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除くが追加
 
労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年8月30日厚生労働省令第108号)(PDF,67KB)
 
・労働安全衛生規則 別表2の変更
表示通知対象物質7物質削除の内容
以上です。
 
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
 
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
 
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験