11月は過労死防止月間ということらしいので、今月は準備月間イベントがあるようです。

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です 

 

「荷主特別対策担当官」は「トラックGメン」による発着荷主等に対する「働きかけ」等に参加します

 

過重労働解消キャンペーン


ふたつめの「トラックGメン」っていうネーミングが昭和ですね。


要は、厚生労働省、都道府県労働局の「荷主特別対策担当官」と

国土交通省、本省・地方運輸局・運輸支局の「トラックGメン」が

情報を交換して、査察に入りますよ。ということらしい。

 

【トラックGメンの設置に伴う国土交通省との連携強化の概要】

①発着荷主等の情報を国土交通省に提供します

 厚生労働省ホームページ「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた発着荷主等の情報や労働基準監督署が監督指導時などの情報を、国土交通省に提供

 

②「荷主特別対策担当官」が、トラックGメンによる「働きかけ」等に参加します

 

③労働基準監督署は、発着荷主等への要請の際、「標準的な運賃」も周知します

 労働基準監督署が、標準的な運賃(※)を周知

 


改善基準告示が、令和6年4月1日から施行されるので、待ったなしです。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)



最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
 
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験