2020/09/02に、令和元年「労働安全衛生調査(労働環境調査)」の結果が公表されました。
前半は、有害物質取り扱い事業者についての調査です。
有害物質取り扱い業務のある事業所で、事業所の状況・体制と、作業者の認識について、調査がされたものです。
事業者の状況・体制については事業者が回答していますが、作業者の認識に関しては、作業者をランダムにピックアップして、一人一人にアンケートをお願いしたもので、実態を捉えていることが期待できます。
(うちの事業所にも調査の封筒が来て、20人ほど、社員番号でランダムに選んで、封筒を渡して回答してもらいました。)
ポイントは2点
1点目は、事業主のSDSの収集状況について
薬品を売る側: 労働安全衛生法第 57 条に該当する化学物質(注1)を使用している事業所のうち、すべての化学物質の容器・包装にGHSラベル(注2)の表示が行われている事業所の割合は 80.1% | ||
薬品を買う側: 労働安全衛生法第 57 条の2に該当する、安全データシート(SDS)の交付が義務づけられている化学物質(注3)を使用している事業所のうち、SDSが譲渡・提供元からすべて交付されている事業所の割合は 72.7% | ||
まだ、2割のメーカーあるいは販社がSDSを添付で来ていないことになり、買う側も、3割程度SDSを受け取っていないことになっています。
CRA(化学物質リスクアセスメント)が普及しないのも、SDSが手に入りにくいのが原因の一つかもしれません。
ポイントの2つ目は、個人調査の結果。
主要有害業務(注4)のいずれかに従事している労働者のうち、 | ||
GHSラベルの絵表示とその意味について知っている労働者の割合は 59.9% | ||
安全データシート(SDS)について知っている労働者の割合は 66.2% | ||
有害物質を使っている人でも、1/3の人が、SDSやGHSラベルのことを知らないということですね。
事業所でも教育しているつもりですが、もっと、しっかり普及させないといけないですね。
正しく怖さを理解してもらうことが大切だと思います。
後半の、ずいどう工事現場の調査については、粉じん測定の頻度についてのみ、概要書には書かれていますが、保護具の種類や着用状況なども、調査されて前回調査(H26)と比較されていましたが、大きな変化はなかったようです。