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ベンジルアルコールの通知対象物質への追加の動き [法令・通達情報※労働衛生]

2020/09/04に、「令和2年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会」が開催され、資料が公開されています。




通常のプロセス通り、次期有害物ばく露作業報告検討候補物質[事務局案]が検討されていますが、大きなトピックスとしては、このブログでも紹介した剥離剤による労災事例に関連したベンジルアルコールの件が議論されました。

労働安全衛生法第 57 条(GHSラベル表示)、第 57 条の2(SDS 交付)及び第 57 条の3(リスクアセスメント)の対象物質(いわゆる 通知対象物質 )として、優先して検討すべき物質の要件を新たに提案しています。
新たな要件
高い区分の危険性・有害性があること(有害性については、発がん性の高いものから優先し、次にその他の有害性の区分が高いものを優先する)。 
これまでに労働災害を発生させた化学物質であること。
日本国内での輸入量、生産量が多い化学物質であること。
更に、ベンジルアルコールに関しては、昨今の労災事例を鑑みて【市場におけるばく露評価を行った後に、リスク評価を行って、追加する】という従来のプロセスを経ずに、新たな要件を適用した最初の事例として、通知対象物質に追加するという動きになりそうです。
資料文言

今回追加する物質の選定に関する考え方
今回追加候補物質としているベンジルアルコールは、以下のとおり、上記①~③の全ての基準を満たすこと、近年重大な労働災害が頻発していることから、優先して令別表第9への追加を検討するべきだと考えられる。
・ 2009 年に GHS 分類を行ってモデルラベル・SDS を作成し、2020 年に改訂していること。
・ 単回ばく露による中枢神経系及び腎臓に対する毒性が区分1、反復ばく露による中枢神経系への毒性が区分1であること。
・ 過去1年の間に労働基準監督署に届出られている労働災害(急性中毒)が5件あること。
・ 化審法に基づく製造・輸入量のデータによると、2018 年度の年間製造・輸入量は 6,000 トンであること。 

ベンジルアルコールのSDS案も公開されています


BZOHSDS01.pngBZOHSDS02.pngBZOHSDS03.png



このような迅速な法整備は重要ですね。


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