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第八回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会③ [法令・通達情報※労働衛生]

8月26日(月)に、「第八回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」が開催され、資料・議事録が公開されました。今後の化学物質管理のあり方に関して、重要な議論がなされていますので、じっくりを内容を整理したいと思います。


議論の項目は、
1_一般消費者向けの製品に係るラベル表示・SDS交付のあり方について
2_作業環境管理・作業管理・健康管理の関係について(論点の整理)
3_化学物質管理に関する規制の課題と今後の方向性について

です。

chem03a.png


3項目目の「化学物質管理に関する規制の課題と今後の方向性について」は大きな課題ですね。


資料によると、

①法により対策が定められている「個別管理物質」では 中小企業を中心に、特化則、有機則等に規定されている措置が依然として徹底されていない実態がある。

chem03b.png

②一方、化学物質リスクアセスメントの対象(義務+努力義務)の「自主管理物質」では、リスクアセスメントの実施率も低く、また、一般的な措置義務にとどまっているため、実効性が低い(実施されていないか、安易な対策しかとられていない) 

chem03c.png

といった、問題があるとのこと。


①については、関係機関や、知り合いの労働衛生コンサルタントの方々が個別にアクションをしていると思われますが、②については、根っこの深い問題ですね。


しかも、資料によると、【化学物質による労働災害(がんなどの遅発性疾病は除く)の多く(約8割)が、「自主管理物質」によって発生している。】というのですから、問題は深刻です。


確かに、剥離剤による中毒も、ジクロロメタンは規制されていても、ベンジルアルコールは、対象外として対策が疎かになっているのだと思います。


資料中にも、「国のリスク評価により「個別管理物質」への追加が決まると、当該物質の使用をやめて、危険有害性を十分に加味せずに「自主管理物質」に変更し、その結果十分な対策がとられ ずに労働災害が発生するといった “いたちごっこ” のような状況が生じている。」と書かれていて、大手の企業でありがちなことだと思います。


検討会では、個別には管理策や管理基準を法的に定めない「自立管理物質」の管理の実効性を上げるために、何が出来るだろうかということを、今後議論していくように結ばれています。

その中に「「自律管理」を支える人材にはどのような知識、経験が必要か。そのような人材をどのように 育成するか。インダストリアル・ハイジニスト等の専門家はどのように関与するべきか。」という記載があり、ここでも【インダストリアル・ハイジニスト】という専門家の呼称が出てきています。


こういった場面こそ、「労働衛生コンサルタント」の活躍の場面のように思うのですが。。


資料の最後に、各国の化学物質管理の比較一覧があり、とても参考になりました。

比較表.png



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