労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
健康診断関連の通知3件 [法令・通達情報※労働衛生]
① | じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について |
(令和2年8月28日付け
基発0828第1号)
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②
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(令和2年5月26日付け
基発0526第12号)
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③ | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について |
(令和2年3月4日付け
基発0304第3号)
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2020年9月3日に、以上3点の通知が掲載されました。
①は先日も紹介した、健康診断結果の個人票に、産業医印を不要にするという内容です。
②は、「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断」について、診断項目を最新の有機則、特化則の改正内容に照らして修正したものです。一般事業者の我々にはあまり関係のない話ですね。
③は、有機則、鉛則、特化則、等の検診項目の変更の通達ですので、特殊検診を行っている事業所では、注意が必要ですね。令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行されていますので、下期に計画している特殊検診項目は、再チェックが必要です。検診項目などは、事実上検診会社に丸投げして、毎年はチェックしていないことも多いかと思いますが、この機会に、項目を確認して、産業医さんにもご了解いただいておく必要があると思います。
私が感じたポイントは、
有機溶剤
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「作業条件の簡易な調査」追加 |
鉛 | 「作業条件の簡易な調査」追加 |
4アルキル鉛 |
鉛則に揃える、頻度も3か月に一回→6か月に一回
急性中毒予防から、慢性中毒予防に変更
神経症状、尿中の鉛とデルタアミノレブリン酸 など
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特化物については
すべての特化則対象物質 | 「作業条件の簡易な調査」追加 | |
ベンジジン等11種の尿路系発がん物質 | 検査項目をオルトトルイジンに揃える | |
トリクロロエチレン等の特別有機溶剤 | 発がん標的臓器の可能性に合わせて検査項目追加 | |
・トリクロロエチレン | 腎臓がん、胆管がん、造血器がん | |
・四塩化炭素 | 胆管がん | |
・1,2-ジクロロエタン | 胆管がん | |
・テトラクロロエチレン | 尿路系腫瘍 | |
・スチレン | 造血器がん、他 | |
カドミウム | 肺がんと腎機能障害の検査項目を追加 | |
塩素化ビフェニル等 | 「尿中ウロビリノーゲン検査」等の肝機能検査の項目を削除 | |
ニトログリコール | 「尿中の蛋白の有無の検査」を削除 | |
ベンゼン等、 | 全血比重の検査を例示から削除 |
などなど、となっています。
また、「作業条件の簡易な調査」については、今回、有機則、鉛則、特化則で、実施が義務付けられたもので、既に実施されている事業所も多いとは思いますが、別紙に問診票例がついていますので、参考に使用しましょう。
2020-09-07 05:00
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