労働基準局の新着の通知に 以下の3件が掲載されました。














令和2年8月17日

基安化発0817第2号












令和2年8月4日

基発0804第8号












令和2年7月1日

基発0701第11号






①は当ブログで、8/24付以降数回に渡って紹介した内容です。(8/248/288/309/2

剥離剤で広く使われるようになっていたベンジルアルコールは、通知対象物質ではなかったのですが、この通知で紹介されている災害を教訓に、化学物質有害性の評価の行政体制も見直されるきっかけになっているようです。



②は


建築物・設備等の解体・補修に伴う石綿障害予防に関する改正、および、

https://chomapu-shikaku01.blog.ss-blog.jp/2020-07-27で紹介した、以下の内容の改正の通達です。





①調査者の要件その1


②調査者の要件その2(講習受講者とその講習内容)


③解体・改修の際に留意すべき石綿等の使用の恐れの高い建物・設備


④石綿含有形成品のうち、石綿の飛散可能性の高い建材





③は②の調査者について、新設された「一戸建て等石綿含有建材調査者に係 る講習」および、改正前の「建築物石綿含有建材調査者」の呼称を「一般建築物石綿含有建材調査者」に変更する内容です。

通達の末尾にあるこの絵が分かり易かったです。




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