10月5日付で、標記通達「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令和2年9月1日基発0901第3号)」が、厚労省のサイトに公開されました。


本ブログで9/3にご紹介した、下記ガイドラインの詳細な運用解釈についての通達です。

厚労省ガイドライン健康確保部分の概要pptのリンク

労働時間が通算される/されない職種・業務内容、法が適用されても、労働時間規制が適用されない場合、などもより具体的に記載されています。

保健衛生で、健康管理の科目を受験される方は、一読しておくと良いかもしれません。

 

概要についてまとめます。詳細は、上記リンクをご参照ください。 


第1 法第 38 条第1項の規定による労働時間の通算が必要となる場合
1 労働時間が通算される場合
労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定められ
た労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合→労働時間が通算される
なお、次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されないこと。

 

ア 法が適用されない場合
例)フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、
コンサルタント、顧問、理事、監事等

  
イ 法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(法第 41 条及び第
41 条の2)
農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、
監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度

2 労働時間が通算して適用される規定
①法定労働時間
②時間外労働のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内の要件

③時間外労働の上限規制が適用除外又は適用猶予される業務・事業についても、法定労働時間については二つ以上の事業所での労働時間が通算されること。

 

3 通算されない規定
①時間外労働において「36 協定」により延長できる時間の限度時間、36 協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限は、それぞれの事業場における延長時間を定める

②36 協定において定める延長時間の範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とは通算せずに個別に判断する。

③休憩、休日、年次有給休暇については、通算されない

 

【第2】副業・兼業の確認
使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。
使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。

 

その他

【第3】労働時間の通算 

【第4】時間外労働の割増賃金の取扱い 

【第5】 簡便な労働時間管理の方法 

労働時間の申告等や通算管理における労使双方の手続上の負担を軽減し、法に定める最低労働条件が遵守されやすくなる簡便な労働時間管理の 方法(以下「管理モデル」という。) の推奨


などが記載されています。   






 


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