昨日11/24、通達webに「情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項(基発 1119第2号:令和2年11月19日)」が公開されました。
平成27年の通達の改訂版ですが、産業医面談などにてweb面談を用いる場合の留意事項となっています。

【1】面談する医師については、事業者が、事業内容・業務内容・作業環境等に関する情報に加えて、対象労働者の業務内容、労働時間等の勤務状況・作業環境等に関する情報を提供する以外に、下記の条件の医師であることが好ましいとしています。
①産業医、
②事業所の健康管理の業務の契約、
③対象事業所の巡視実績、
④対象労働者との面談の実績
 

【2】面談に使用する設備は、
①相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるもの
②映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑
③セキュリティ(不正アクセス防止)
④簡単な操作
 

【3】web面談を行うことに関して
①衛生委員会にて調査審議を行って、事前に労働者に周知していること
②労働者のプライバシーに配慮していること
が求められています。
 

【4】最後に、『面談の結果緊急に対応する必要があった際に、対応できる保健師などの体制の整備』が謳われています。
 

在宅勤務が定着してきていますので、こういったケースが増えてきているのだろう思います。留意事項の【3】【4】は、見落としがちな観点ですね。


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