どうって言うことのない小ネタですが、1月26日の官報に労働災害補償保険法施行規則の改定の省令が告示されていましたので、ちょっと覗いてみました。

第四十六条の十七法 第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一~七(略)
八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業 (新設)
第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業
  =労働者を使用しないで行うことを常態とする者

第四十六条の十八 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一~五(略)
六 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの  (新設)
七 アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの  (新設)
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業
  =厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者

ちなみに、『特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。』です。

今まで、整体師さんとか、芸能関係の人とか、アニメーション作家とか、労災保険の対象外だった!ってことですね。

考えて見ればその通りなんだけど、サラリーマンで安全担当とかしていると、労災保険が当たり前で、建設業の一人親方くらいしか「特別加入」の恩恵が必要としか考えていませんでしたが、第三次産業の業務上のトラブルが増えているということで、事業や業務の範囲を広げるのは良いことですね。


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