「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html




内容が豊富なので、2-3回に分けて、整理して紹介したいと思います。

 


二回目は、既存法令の見直しの部分について。

自律管理に移行する前に、自律管理の考え方で緩和できる部分は緩和を進めています。

一方、第三管理区分の作業場で、技術的に改善が難しい場合の取るべき措置がより具体的に定められています。



<特定化学物質障害予防規則等に基づく個別の規制の柔軟化(1)>


1)特定化学物質等に関する健康診断を、一定の要件を満たす場合に緩和する。


〇以下のいずれも満たす場合 半年に一回→年1回


①直近3回の作業環境測定結果が管理区分1(※四アルキル鉛は除く)


②直近3回の健康診断において、法令で定める項目に有所見がない


・その物質によることが疑われる自覚症状、他覚所見(各項目)がない


・作業条件の簡易な調査、作業条件の調査(実施した場合は、作業環境の再測定、個人ばく露測定などを含む)でばく露状況に問題がない


・法令で定める項目に含まれている場合、生物学的モニタリング指標が分布1又は基準値以下


③直近の健康診断実施日から、ばく露に大きな影響を与えるような作業内容の変更がないこと




2)特定粉じん発散源に対する措置について、作業環境測定の結果が第一管理区分であるなど、良好な作業環境を確保・継続的に維持することを前提に、多様な発散抑制措置が選択できる仕組みとする




<特定化学物質障害予防規則等に基づく個別の規制の柔軟化(2)>


・化学物質の高濃度ばく露作業環境下でのばく露防止措置を強化する。


   →作業環境測定結果が第3管理区分である事業場に対する措置の強化


   ※事業者が改善措置を講じても第3管理区分となった場合に、


    ばく露防止のための措置を新たに義務付け


 


新たに義務付ける措置


①改善の可否について外部専門家の意見聴取


②改善措置の実施及び措置効果確認


③労働者へ周知


④直ちに講ずべき措置


 a 個人サンプラー等による測定及びその結果に応じた有効な呼吸用保護具の使用、フィットテストの実施


 b 保護具着用管理責任者の選任(a及びcの管理等)


⑤労基署へ届出


⑥継続して講ずべき措置


 c 6月以内ごとに個人サンプラー等による測定


   ・その結果に応じた有効な呼吸用保護具であることの確認


   ・作業環境評価基準に基づく評価


1年以内毎にフィットテストの実施






<がん等の遅発性疾病に関する対策の強化>


 ・がんの集団発生時の報告を義務づける。


化学物質を取り扱う同一事業場において、複数の労働者が同種のがんに罹患し外部機関の医師が必要と認めた場合又は事業場の産業医が同様の事実を把握し必要と認めた場合は、所轄労働局に報告することを義務づけ






 


 


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