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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書 その3 [法令・通達情報※労働衛生]

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html

kagaku00.jpg

 

三回目は、自律的な管理となった場合に事業所で行うことと、実施にあたって必要となる人的資源の育成や各種の資格者についてです。

kagaku05.jpg 

<労使等による化学物質管理状況のモニタリング>

自律的な管理を行う事業所では、以下の4項目の自律的な管理項目を実施して、衛生委員会のに報告し、調査審議を受け、審議結果も含めて3年間の保存が義務付けられます。

 

<自律的な管理項目>

○ リスクアセスメントの手法及び実施結果

○ リスクアセスメントに基づく措置の実施状況(化学物質の発散抑制のための方法、設備、整備・点検状況、稼働状況や、保護具の選択・使用・管理状況含む)

○ 労働者のばく露の状況(作業環境測定又は個人ばく露測定の実施方法、結果等)

○ 健康診断の実施状況 ※実施の要否は労使で議論し事業者が決定

 

更に、労災を発生させた事業所には、「労働基準監督署長が必要と認めた場合に、外部専門家による確認・指導を義務付け」られます。

 

ここで、外部専門家は、外部の下記資格者となっています。

 

<自律管理が適正に行われていることを確認するための外部専門家>

・労働衛生コンサルタント(衛生工学)として5年以上実務経験

・衛生工学衛生管理者として8年以上実務経験

・オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者

・その他同等以上の知識・経験を有する者

 

<自律的な管理を実施するための人材育成>

上記の管理を行うために、新たにすべての化学物質を取り扱う事業所に、

「化学物質管理者の選任が義務化されます」

kagaku06.jpg  

<化学物質管理者の職務>

・ラベル・SDSの確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施

・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施

・自律的な管理に係る各種記録の作成・保存

・化学物質に係る労働者への周知、教育

・ラベル・SDSの作成(化学物質を譲渡・提供する場合)

・化学物質による労働災害が発生した場合の対応

概ね、衛生委員会に報告するのも、この化学物質管理者のタスクとなりそうです。

 

<化学物質管理者の資格要件>

①GHS分類済みの化学物質の製造事業者

  専門的講習の修了者から選任

②そのた事業者

  選任要件なし  ※基礎的講習の受講を推奨

となっています。

 

さらに、ばく露防止のために保護具を使用する場合は、

<保護具着用管理責任者>の選任が義務化されます。

 

<保護具着用管理責任者の選任要件>

①粉じん作業所の場合

 衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任し、以下の職務を担当させる。

⑴ 呼吸用保護具の選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導

⑵ 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄

⑶ 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換を記録する台帳を整備すること等フィルタ交換の管理

②化学物質を使用する事業所の場合

 衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任し、以下の職務を担当させる。

上記(1)~(3)に加えて、経皮吸収ばく露防止の観点から

(4) 化学防護手袋の適正な選択、着用及び取扱方法についての労働者に対する指導

(5) 化学防護手袋の適正な保守管理


有機則、特化則の対象物質については、作業主任者の選任も必要ですが、保護具の管理は、作業主任者のタスクでもあるので、両者相まって実施するということのようですね。


その他、教育関係も見直しがされる方向です。

①職長教育の義務対象業種の拡大

②雇入れ時・作業内容変更時の危険有害業務に関する教育を全業種に拡大

 


 

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