事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書 その1 [法令・通達情報※労働衛生]
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html
報告書のポイント
<基本的な考え方>
労働者のばく露防止対策等を定めた化学物質規制体系を、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、以下を原則とする仕組み(自律的な管理)に見直す。
●ばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡
充する。
●事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措置
を自ら選択して実行する
<新たな仕組み(自律的な管理)のポイント>
■ 国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質に、以下の事項を義務づけ
※約2,900物質(国がモデルラベル・SDS作成済みの物質)
・危険性・有害性の情報の伝達(譲渡・提供時のラベル表示・SDS交付)
・リスクアセスメントの実施(製造・使用時)
・労働者が吸入する濃度を国が定める管理基準以下に管理
※発散抑制装置による濃度低減のほか、呼吸用保護具の使用などもばく露防止対策として容認
※管理基準が設定されていない物質は、なるべくばく露濃度を低くする義務
・薬傷や皮膚吸収による健康影響を防ぐための保護眼鏡、保護手袋等の使用
■ 労働災害が多発し、自律的な管理が困難な物質や特定の作業の禁止・許可制を導入
■ 特化則、有機則で規制されている物質(123物質)の管理は、5年後を目途に自律的な管理に移行できる環境を整えた上で、個別具体的な規制(特化則、有機則等)は廃止することを想定
事業所での注意事項
<危険有害性情報の伝達強化>
・安全データシート(SDS)の内容充実(推奨用途と使用制限の項目追加等)と定期的な更新を義務づける。
・事業場内で他の容器に移し替えるときのラベル表示等を義務づける。
以下、続きはあす追加します。
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