https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html


「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正」が通知されました。


 

【認定基準改正のポイント】


■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化


■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し


「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「出張以外の事業場外の移動」、「心理的負荷を伴う業務(内容追加)」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定


■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化


 発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間


■対象疾病に「重篤な心不全」を追加


 

関連する、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」についても、第3条の留意事項について、【平成十三年十二月十二日付け基発第一〇六三号】から、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発第0914第1号厚生労働省労働基準局長通達)に、変更されています。


  


9/14官報:労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件


 





従来からの基準となる過労働時間については、以下の通りで、基準を維持するという判断です。


 


※労働時間


・発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い(※)


・月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる


・発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い


※労働時間以外の負荷要因


・ 拘束時間が長い勤務


・ 出張の多い業務 など


 


以下のリーフレットも改正されています。

脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント(R3.09)

 



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