6月21日に、自律管理に向けた、表示通知対象物質の指定についてのパブコメが発出されています。

 

パブコメ 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」、「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230075&Mode=0

 

「ラベル表示・SDS等交付の義務対象物質」の指定についてのパブコメです。

 

順次追加すると言っていた化学物質の具体的名称が決まったこと

おおよそ2900物質と言われていたのが、合計3177物質になったということ

概ね、その2点です。

①R5.4.1時点 674物質

+234物質(R4/2改正→R6/4施行)、7物質除外

+593物質(R5年度中改正→R7/4施行) →1497物質

+779物質(R5年度中改正→R8/4施行) →2276物質

 

 

②*と④*「ウラン及びその化合物」については、改正に伴い、④から②に移動

 

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

 

労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化対象物質リスト(R6.4施行分)

労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化候補物質リストについて(R7、R8追加予定)

 

 

33種の元素については、包括的な対象とすること(Aという元素及びその化合物)

 

③7種の対象外となる物質を先行して(このパブコメ後)対象外とする。

 

今回、指定する考え方を

「国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物」とし、そのうち、

①  区分1の物質  R7/4に施行

②  区分1以外の物質 R8/4に施行

と、シンプルな考え方にしたので、一気に指定が進んだモノと思われます。

(なかなかヤルナ厚労省)

 

事業所は、化学物質管理責任者を選任して、対象物質の使用を確認し、リスクアセスメントを計画的に進める必要がありますね。

 

化学物質管理責任者の講習も、結構混んでいるようです。

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