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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

除じん性能を有する電動工具に係る石綿等粉じんの発散防止措置を見直し [法令・通達情報※労働衛生]

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33709.html

先日紹介したパブコメに関連して、厚労省から「除じん性能を有する電動工具に係る石綿等粉じんの発散防止措置を見直し」の情報が、発出されています。

dougu_machine_disk_grinder.png 

「石綿等の切断等の作業における石綿等粉じんの発散防止措置について、「湿潤化」に限定せず、「湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用、その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」のいずれかの実施を義務付けることなどについて、提言しています。」

 

「厚生労働省は、この報告書を受けて、速やかに労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正を進める予定です。」

 

分かり易い!!

 

但し、以下補足があるので、原則「手バラシ」を外すことは無いようですね。

まぁ、除じん装置付きの電動工具でも、使い方がいい加減だと、粉じんまき散らしてしまうので。。

 

<見直しにあたっての留意事項>

今回の見直しは、電動工具による石綿等の切断等を推奨するものではない。石綿等は切断等以外の方法(ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すこと)で行う必要があり、これを実施することが技術上困難な場合に限り、電動工具等で石綿等の切断等を行うことが認められているという従来の考え方を変えるべきではない。

 

 
 

こんな装置もありますので、現場で導入されると良いな

HEPAフィルター付充電式背負い集塵機

https://www.monotaro.com/g/04149534/

 

サンワ・リノテック株式会社さん

ディスクグラインダ用集塵カバー(切断・研削)各種

カタログhttps://sanwa-renotech.com/wp-content/uploads/2021/06/catalog1.4.pdf

集じんカバー.jpg

 

 
 

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