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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
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事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
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パブコメ 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(案) [法令・通達情報※労働衛生]

パブコメ 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(案)が発出されています。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230076&Mode=0

 

ポイント

①石綿等の切断等の作業、②石綿含有形成品の切断と、石綿含有仕上塗材の除去作業において、除じん性能を有する電動工具の使用を、石綿等を湿潤な状態のものとすること、と同等とする。湿潤化の代替方法として、効果が認められたことによる。

 

建築物解体業におけるアスベスト被害の増加傾向を止めたいという政府の方針を受けて、石綿則関係は、改正が頻繁に行われています。

 

この改正案では、「石綿含有成形品を常時湿潤化しながら手作業で解体することを原則」としながらも、やむを得ない場合に電動工具での切断作業を行う時に、これまでは「湿潤化」を基本にしていたのですが、「集じん機付きの電動工具でも良い」としています。

 

検討会の資料を見ると、実に、湿潤化よりも、集じん機付きで湿潤化しないときの方が、粉じんの発散が抑えられているという結果です。

asb03.jpg 

石綿含有スレート板の切断 実証実験※石綿則第13条の規定の対象となる作業

個人ばく露測定による粉じん濃度変化

asb01.jpg 

湿潤化といっても、水を人が吹き付けているので、作業のバラツキも心配ですので、集じん機付きに限定しても良いのではと思うくらいですね。

 

以下、抜き書きですが、詳細は、パブコメ本文、あるいは、検討会資料を参照して下さい。

 

①石綿等の切断等の作業等(石綿則第6条の2第3項及び第6条の3に規定する作業を除く。)において実施が義務付けられる措置を、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置とすること。 

 

② 石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものを切断等の方法により除去する作業及び建築物等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業において実施が義務付けられる措置を、当該石綿含有成形品を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置とすること。

asb02.jpg 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_567968.html

資料1 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書案(一式)[PDF形式:10.9MB]

 

 

  

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