新たな化学物質管理に関して、いわゆる裾切り値する通達がいくつか出ています。

 

こちらは、表示通知対象物資(リスクアセスメント対象物質)の裾切り値についての告示

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H231109K0010.pdf

 

別表第3(第3条関係)のように、

GHS区分で、裾切り値が概ね判断できるようになったのは、分かり易くて良いですね。

一方で、決め方が乱暴ではないかという意見もあったようですが。

パブコメ結果公示

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1

意見募集結果

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248


 

こちらは、皮膚等障害化学物質の表示通知に関する裾切り値についての通達

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231110K0010.pdf

 

ア) 皮膚刺激性有害物質 1パーセント 

イ) 皮膚吸収性有害物質 1パーセント

ただし、国が公表するGHS分類の結果、①生殖細胞変異原性区分1又は発がん性区分1に区分されているものは0.1パーセント、②生殖毒性区分1に区分されているものは0.3パーセント)

 

各メーカーさんのSDS更新が進みますように。

 

 

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