GW前に少し余裕が出来たので、昨年2022の労働衛生コンサルタント試験を使って勉強しています。私の回答案を紹介しますが、誤答・誤解については、コメント欄でご指摘いただけると助かります。

令和3年以前の「労働衛生工学」の過去問については、こちらの過去ブログをご参照ください。

リンク先→保健衛生(記述式)過去問R03分追加
   

さて、科目「#労働衛生工学」に取りかかります。

試験問題の構成は、先日のブログを参照して下さい。

今日は【問1】小問(4)

 

【問1】 職場における有害物管理に関する以下の設問に答えよ。

 

 

(4)屋内でインジウム化合物を製造している作業場において、従事する労働者のインジウムばく露を低減するための一般的な対策について、作業環境管理、作業管理に分けてそれぞれ四つ挙げよ。

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei42/

「インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針」

に沿って記載すれば良さそうです。

 
回答例
 

1)作業環境管理

 技術指針には、下記の1)~6)が記載されています。

(1) 遠隔操作の導入又は工程の自動化(機械化・自動化)

(2) 粉じんの発散源を密閉又は隔離する設備の設置

(3) 局所排気装置の設置

(4) プッシュプル型換気装置の設置

(5) 湿潤な状態に保つための設備の設置

(6) その他の発散抑制措置

 

3)と4)を一つにして、以下、私の回答案

①工程の機械化自動化により、人暴露する作業を無くす。

②粉じん発生源の密閉化・隔離

③局所排気装置、あるいは、プッシュプル換気装置を用いて、作業環境の粉じん飛散濃度を下げる。

④湿潤化による、粉じん飛散の防止

 

インジウムは「管理濃度が定められていない」ので、作業環境測定については、記載するかどうか悩むところです。そこで、回答案としては、作業管理の保護具の選定に追記してはどうかと考えました。

【参考】

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/pamphlet.html

 

特定化学物質障害予防規則等の改正に係るパンフレット-4

2)作業管理

 技術指針には、下記の1)~6)が記載されています。

 

作業主任者を選任し、以下の作業管理を実施させる。

(1) 労働者が当該物質にばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択

(2) 作業手順書の作成と周知徹底

(3) 当該物質にばく露される時間の短縮

(4) 保護具の使用の徹底

  (呼吸用保護具のほか、必要に応じて保護眼鏡を使用する)

(5) 清掃作業について

(6) 作業記録の保存

 

 (6)は、ばく露防止にはならないため、3)と一緒にして記載。

 (5)は作業環境管理にも含まれるので微妙。

ということで、私の回答案

①作業手順・作業方法の選択、

②有害性の周知を含む、作業手順書の教育

③作業環境測定を行い、環境中の濃度に応じて定められた防護係数の保護具を選定する。さらに、適切な保護具着用方法の指導と、作業中の保護具着用の監視を行う。

④作業場所の清掃作業(再飛散しないよう、湿潤化あるいは、HEPAフィルター付きの真空掃除機を用いる。)

 
 
 
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