事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
令和4年度「第50回」労働衛生コンサルタント試験:記述式科目【労働衛生工学】(その3) [労働衛生コンサルタント過去問:労働衛生工学]
GW前に少し余裕が出来たので、昨年2022の労働衛生コンサルタント試験を使って勉強しています。私の回答案を紹介しますが、誤答・誤解については、コメント欄でご指摘いただけると助かります。
令和3年以前の「労働衛生工学」の過去問については、こちらの過去ブログをご参照ください。
さて、科目「#労働衛生工学」に取りかかります。
試験問題の構成は、先日のブログを参照して下さい。
今日は【問1】小問(3)
【問1】 職場における有害物管理に関する以下の設問に答えよ。
(3)作業環境測定(C・D 測定)について、以下の文中の【_A_】~ 【_E_】に当てはまる語句又は数値を解答欄に記入せよ。
試料採取機器等の装着は、単位作業場所において労働者にばく露される物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ適切な数の労働者に対して行う。ただし、その数は、それぞれ【_A_】 人を下回ってはならない。適切な数の労働者は、原則として単位作業場所における全ての労働者とするが、作業内容等の調査を踏まえ、単位作業場所における【_B_】状態を代表できる抽出方法を用いて抽出された数の労働者が含まれること。
単位作業場所において作業に従事する労働者の数が【_A_】人を下回る場合にあっては、同一の労働者が同一の【_C_】 のうち単位作業場所において作業に従事する時間を分割し、【_D_】以上の試料空気の採取等が行われたときは、当該試料空気の採取等は、当該【_D_】 以上の採取された試料空気の数と同数の労働者に対して行われたとみなすことができる。
ただし、単位作業場所において作業に従事する全時間を均等に分割する必要がある。この際、測定の定量下限値が測定対象物質の管理濃度の【_E_】 分の1を上回ることがないように測定時間を確保する必要がある。
CD測定が出題されるようになりましたね。個人ばく露測定と混乱しないように注意が必要です。
回答案
【_A_】 5
【_B_】 ばく露
【_C_】 作業日
【_D_】 2
【_E_】 10
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09446.html
の
【別添】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)
に記載されているとおりです。
以上となります。
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