労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の告示⑦ [法令・通達情報※労働衛生]
連載の7回目は、施行日・経過措置についてです。
今回の改正は、影響が大きいため、施工日が2022/04/01であり、実施義務が発生するまでの準備期間がと長くなっています。作業環境測定の技術者の育成や、作業主任者の特別教育などの、行政の行う準備を活用し、しっかり準備する必要がありますね。
溶接ヒュームの濃度測定は、個人サンプラーを用いたばく露評価を行うことのできる分析事業者の指導普及を進めた上での実施義務となっていますね。作業環境測定のC測定・D測定の実施できる作業環境測定士のための特例教育も、令和2年の10月から計画されています。→中災防:特例講習(個人サンプラー)
特化物作業主任者については、従来の資格で選任可能ですが、本改正の内容を管轄の労働基準監督署や関連団体による講習会が、開かれるものと思われます。屋外での金属アーク溶接でも作業主任者の選任が求められていますので、建設現場や造船所などでフルハーネス型の落下防止装置と同じような準備が必要となりそうですね。
各事業所では、アーク溶接の技能者検定を取られている方が、資格を取られるのが現場にとって良い様に思います。
特殊健康診断も、作業前の検診が必要なのですが、じん肺の健康診断(6か月に一回)も行っているはすですので、施行前の検診で、検診項目に追加しておくのが無難ですね。
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