労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
各種免許証への旧姓の使用(訂正と補足情報) [法令・通達情報(その他)]
12/9に紹介した旧姓の併記についての情報を訂正補足します。
旧姓の併記については、総務省のホームページに詳しいです。
『住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード(※1)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。』
ということらしいです。
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。名前については、戸籍上の「名」に限られるようです。
以下、12/9のブログ。
今日は、ちょっと毛色の変わった話題を。
本日のパブコメに「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」が上がっていました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210570
本日のパブコメに「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」が上がっていました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210570
(1)労働安全衛生法に規定する資格に係る免許証及び技能講習等の修了証並びにその交付手続等に係る各種様式について、旧姓及び通称の併記の希望の有無及び併記する旧姓等の記入欄を設け、性別欄を削除する
(2) 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録証(同上)
(3)作業環境測定士の登録証(同上)
女性活用政策の一環で、旧姓を活用できるようにするということですが、結婚して姓が変わると、各種免許の氏名変更が結構な手間になるということで、このような施策が進められているようです。
銀行口座とかカードとかも旧姓のままで使えるようにしても良いんじゃないかなと思いますし、身分証明を兼ねられる運転免許証やマイナンバーカードで実施するなら、金融関係で身分証明を求められるケースでは、全部旧姓OKにならないと、効果は限定的のようにも思えます。「蓮舫」さんみたいに選挙ではいろいろ名前を選択できるんだから、どっかで紐づけできれば、もっと自由にできても良い様におもいます。
今回は、労安衛法の免許だけですが、他の免許も同様になると良いですね。
お役所主導で進んでいますので、なんかアンバランスな感じがしますが、働く女性の様々なニーズにすべて応えるのも現実的ではないので、お国の姿勢を示す推進策なのかもしれません。
とはいえ、こちらのサイトも2020.3,31以降更新されていないようで、困ったものです。https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/index.html
一方で、一週間ほど前のニュースでは、
「米ナスダック、上場企業に女性やLGBTQの役員登用を義務化へ」とありましたので、国内外の温度差は大きいですね。https://forbesjapan.com/articles/detail/38496
東証の社長が交代するようだから、この機会に女性がTOPになると面白いんだけどね。
とはいえ、こちらのサイトも2020.3,31以降更新されていないようで、困ったものです。https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/index.html
一方で、一週間ほど前のニュースでは、
「米ナスダック、上場企業に女性やLGBTQの役員登用を義務化へ」とありましたので、国内外の温度差は大きいですね。https://forbesjapan.com/articles/detail/38496
東証の社長が交代するようだから、この機会に女性がTOPになると面白いんだけどね。
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