労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
大防法の改正(解体工事等の石綿飛散防止強化) [法令・通達情報※環境関係]
すでに何度かこのブログでも紹介している内容ですが、大防法と労働安全衛生法の石綿則の両方に関連している話題です。
①規制対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)について、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明した。
②平成 25 年の法改正により導入された解体等工事前の建築物等の「事前調査」における特定建築材料の見落としや、特定粉じん排出等作業における特定建築材料の取り残しによって、解体等工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認された。
通達文面
以上の2点を受けて、
①石綿含有成形板等を規制対象に追加
②石綿含有仕上塗材は工法によらず、レベル3の特定建築材料とする
③事前調査対象に工作物を追加、対象の工作物の定義を明確化
④事前調査対象に補修工事を追加
⑤調査者は、特定建築物石綿含有建材調査者が行う
(一般家屋の場合は、「一般建築物石綿含有建材調査者」)
⑥事前調査結果の施主への報告と保管(3年)
⑦事前調査結果の行政への報告
⑧施工記録の保管
その他、作業方法についても、新たにいくつかの規制が入っています。
平成3年4月1日から施行なので待ったなしですが、一部、調査者の教育などの準備期間が、遅れて施行されます。
①規制対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)について、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明した。
②平成 25 年の法改正により導入された解体等工事前の建築物等の「事前調査」における特定建築材料の見落としや、特定粉じん排出等作業における特定建築材料の取り残しによって、解体等工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認された。
通達文面
以上の2点を受けて、
①石綿含有成形板等を規制対象に追加
②石綿含有仕上塗材は工法によらず、レベル3の特定建築材料とする
③事前調査対象に工作物を追加、対象の工作物の定義を明確化
④事前調査対象に補修工事を追加
⑤調査者は、特定建築物石綿含有建材調査者が行う
(一般家屋の場合は、「一般建築物石綿含有建材調査者」)
⑥事前調査結果の施主への報告と保管(3年)
⑦事前調査結果の行政への報告
⑧施工記録の保管
その他、作業方法についても、新たにいくつかの規制が入っています。
平成3年4月1日から施行なので待ったなしですが、一部、調査者の教育などの準備期間が、遅れて施行されます。
中小の解体業者さんにとっては、なかなか厳しい法令だと感じますが、一方で石綿関連の労災が後を絶たないという背景からも、作業者の健康管理のために、疎かにできない課題だと思います。
こういうケースで、現場の親方を行動に移させるには、法が求めていることの背景を理解して、①作業の安全確保するために必要な事、②守らないとどういうことが起こってしまうのか、の二つの理解が必要ですね。
元請け現場監督さんの、コンサルタント力が求められる場面だと思います。
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