労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
第136回労働政策審議会安全衛生分科会20210201(資料) [法令・通達情報※労働衛生]
本日実施されている「第136回労働政策審議会安全衛生分科会」の資料がこちらに公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16431.html
1)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要
(労働安全衛生法関係法令の資格証における旧姓等の併記施行規則)
改正案は、性別の欄を削除し、免許証などに旧姓を記入する欄を設けており
女性の活躍を促す一つの策として、また、良いことだと思います。
2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正
健診機関から保険者に健診データを直接送るなど、保険者=働く人が、会社で行った検診の結果を自分の病院の診断や、健康管理ソフトなど活用できるようにすることが盛り込まれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16431.html
1)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要
(労働安全衛生法関係法令の資格証における旧姓等の併記施行規則)
改正案は、性別の欄を削除し、免許証などに旧姓を記入する欄を設けており
女性の活躍を促す一つの策として、また、良いことだと思います。
2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正
健診機関から保険者に健診データを直接送るなど、保険者=働く人が、会社で行った検診の結果を自分の病院の診断や、健康管理ソフトなど活用できるようにすることが盛り込まれています。
大企業では進んでいる施策ですが、企業内の保険組合からは持ち出せないみたいなので、転職や起業する人にとっても良い方向なのではないかと思います。
3)「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告案
・テレワークの際の労働時間管理の在り方
・テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス
・その他(在宅勤務手当や実費支給の通勤手当が社会保険料の算定基礎となる報酬に該当するか等の取扱いについて明確化)
など、コロナ下で拡大したことで明らかになってきた、これらの課題への対応を「テレワークガイドラインの改定」の形で具体化することが提言されています。これからのガイドラインの改定でどこまで踏み込んだ施策が提案されるか関心が高まりますね。
4)「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」
医師の過労働制限の免除規定の期限が迫っているなかで、難しい議論かもしれませんが、お医者さん自身も「ひとりの労働者」ですから、仕事の特性も踏まえて少しずつでも改善されることを期待したいですね。
5)「職場における化学物質管理等のあり方に関する検討会 中間取りまとめ」
このブログでも何回か取り上げています。下記資料5のppt資料は、検討会で用いられた参考資料なども集約されており、頭の整理に使いやすい資料だと思います。
資料5 職場における化学物質管理等のあり方に関する検討会中間取りまとめについてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000730264.pdf
3)「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告案
・テレワークの際の労働時間管理の在り方
・テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス
・その他(在宅勤務手当や実費支給の通勤手当が社会保険料の算定基礎となる報酬に該当するか等の取扱いについて明確化)
など、コロナ下で拡大したことで明らかになってきた、これらの課題への対応を「テレワークガイドラインの改定」の形で具体化することが提言されています。これからのガイドラインの改定でどこまで踏み込んだ施策が提案されるか関心が高まりますね。
4)「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」
医師の過労働制限の免除規定の期限が迫っているなかで、難しい議論かもしれませんが、お医者さん自身も「ひとりの労働者」ですから、仕事の特性も踏まえて少しずつでも改善されることを期待したいですね。
5)「職場における化学物質管理等のあり方に関する検討会 中間取りまとめ」
このブログでも何回か取り上げています。下記資料5のppt資料は、検討会で用いられた参考資料なども集約されており、頭の整理に使いやすい資料だと思います。
資料5 職場における化学物質管理等のあり方に関する検討会中間取りまとめについてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000730264.pdf
『化学物質の取り扱いの規模が一定以上の企業は、定期的に、自律的な管理の実施状況について、インダストリアル・ハイジニスト等の専門家の確認・指導を受けることを義務づけ』とありますが、一方で、中小企業向けの支援策も盛りだくさんで、実効性のある仕組みが出来るのか要注目です。
要注目と言えば、こちらの『暫定ばく露限界値』もですね。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学
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