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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

第4回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 リスク評価ワーキンググループ 資料(その2) [法令・通達情報※労働衛生]

2/15に開催予定の「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 リスク評価ワーキンググループ」の資料が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16680.html
議題は「国によるリスク評価のあり方について」で、有害性情報の不十分な化学物質を自律管理する上での、国による情報提供のあり方を決める議論で有り、重要な局面だと思います。


資料→https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000737421.pdf
CRA01.png 
1.国によるGHS分類
2.モデルラベル・モデルSDSの作成・公表
3.ラベル表示・SDS交付の義務化
4.ばく露限界値(仮称)の設定
5.暫定ばく露限界値(仮称)の設定
6.経皮吸収のある化学物質
などについて議論されます。
 
昨日の続きで、5.暫定ばく露限界値(仮称)の設定、6.経皮吸収のある化学物質について、書き出してみます。
5.暫定ばく露限界値(仮称)の設定
詳細は下記の通りですが、
『暫定ばく露限界値』に関しては賛否両論有り、例えば「CREATE-SIMPLE」におけるGHS分類に応じた管理目標濃度の設定とリスク判定のように、目標濃度を各現場で設定しその目標濃度に即して適切な管理を行うよう意識醸成することとし、今後のばく露限界値の設定に係る検討等も踏まえ、改めて対応を検討。
という提案となっているようです。
要するに、個人ばく露の評価が現場に馴染むまで、ばく露限界値のある物質のみ規制することにして、それ以外の物質については、個人ばく露の考え方が浸透したところで再検討とする。
という感じですかね。
化学物質リスクアセスメントの導入が進んでいない中小の事業所では、大変な道のりになりそうですので、労働衛生コンサルタントが活躍する場面のようですね。
  
【基本的な考え方】
<暫定ばく露限界値の設定にする主な御意見抜粋>
○「肯定的な御意見」
◆現場で取り組む際の判断基準として、自律管理を行う企業にとっても、そのような値がある方が望ましい。
◆「有害性があるかもしれない」という意識付けや、「野放しではいけない」というメッセージを伝えるといった観点でも必要。
◆ACGIHでアクションレベルを設定しているが、自律的管理の中で目標となるような数値があってもよい。
○「慎重な御意見」
◆国が暫定ばく露限界値を設定するとなると、現場では「国が言っているからそれでいい」という話になるので慎重な検討が必要。
◆政府で決めれるかどうか結構危うい気がする、 CREATE-SIMPLEで管理目標濃度があるが、そのようなものがあって、一方で、暫定ばく露限界値も決めるというのは、なかなか難しい。
 
<現在の取組>
○ リスクアセスメントの支援ツールである「CREATE-SIMPLE」において、GHS分類に応じた管理目標濃度を設定し、当該値をもとにリスクレベルを判定することを推奨 
○ 粉状物質の取扱い作業における当面の作業環境の改善の目標としての濃度基準として、安全衛生部長通知において「吸入性粉じんで2mg/m3」を定め、目標濃度を超える測定濃度となった作業場については、速やかにばく露防止のための必要な措置を講じ、目標濃度以下になるよう努めるよう指導 
 
<方向性の整理>
こうした状況の中で、「暫定ばく露限界値」を設定し、当該値以下での管理を努力義務とすることを法令で規定することについては、様々な意見があることを踏まえ、まずは、現在定めている上記の目標濃度について、しっかり周知指導し、自律的な管理においても、こうした目標濃度に即して適切な管理を行うよう意識醸成を図ることとしてはどうか。その上で、暫定ばく露限界値については、こうした取組の状況や、今後のばく露限界値の設定に係る検討等も踏まえ、改めて対応を検討することとしてはどうか。
 
【今後の対応案】
現在定めている目標濃度の周知徹底とそれに基づくリスクアセスメントの推進
例えば、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」((平成27年9月18日公示)において、CREATE-SIMPLEの位置付けを明確にするなど、所要の見直しを検討
○ ばく露防止措置の明確化
ばく露に係る目標値の設定とは別に、ばく露を防止するための具体的な措置を示すことが重要であることから、衛生基準の明確化や具体的なばく露防止措置に係るガイドラインの提示などを推進
CRA05.png
6.経皮吸収のある化学物質
 
概要は、以下の通りです。ここでも「CREATE-SIMPLE」が、経皮吸収についてのリスクアセスメントの方法として例示されています。
①保護具着用を必須とする。
②経皮吸収についてのリスクアセスメントを行う
③生物学的モニタリングについて、導入に向けて検討する。
 
生物学的モニタリングについては、一部の有機溶剤や鉛くらいしかモニタリングの実績も無いので、様々な化学物質に関して何をモニタリングするのか決めるのも結構大変な作業のように思います。
また、導入が進むと、特殊健康診断の診断項目が更に多種多様になってくるので、健診業者さんと事業所の衛生担当と産業医の連携が益々重要になりますね。
 
<基本方針>
○ 経皮ばく露についてはばく露の程度の管理が実態上難しいことから、皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる有害性の情報が得られている物質を取り扱う場合は、直接接触しない作業手順や皮膚障害等防止用の保護具の使用を基本とする。その上で、リスクアセスメントに基づく適切なばく露防止対策の取組を推進する。
○ こうした取組の実施に当たっては、労働安全衛生総合研究所で実施している経皮吸収に関する研究により得られる知見等を活用して、n-オクタノール/水分配係数や蒸気圧等の物理化学的性状等も踏まえ、皮膚透過性や皮膚吸収性の程度、有害性等の情報をもとに物質をグルーピングし、その特性に応じた適切な保護具の選定方法等に関する情報発信等を行う。
○ また、経皮吸収が認められる物質であって、生物学的モニタリングの指標となる値が示されている物質に関しては、自律的な管理における生物学的モニタリングの手法について検討する。 
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