労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
建築物環境衛生管理基準の改正の検討 [法令・通達情報※労働衛生]
建築物環境衛生管理基準の改正の検討について
https://www.mhlw.go.jp/stf/ kentoukai_shiryou_dai4kai.html
改定案:現状では、改正の必要性について、 有識者による議論を行っている段階。
規制緩和の方向である、 建築物環境衛生管理者の兼務兼任については、 急いで決めたいという意向があるようですが、 基準値の改正についてのスケジュールは不明です。 今年度前半で結論を出し、 年度内に改正案を出すくらいのスケジュールかと思われます。
【室温】
低温側 現行17℃ 改定案 18℃
WHO、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響
【一酸化炭素】
10ppm → 6.0ppm (外気のCO濃度による特例措置あり)
WHOガイドライン2010 7mg/m3 (6.1 ppm)(24 時間平均値、長期ばく露)
【二酸化炭素】
1000ppm → 700ppm
700 ppm 以上でシックビルディング症候の症状
1000ppm 程度の低濃度の二酸化炭素そのものによる労働生産性
(意思決定能力や問題解決能力)への影響が示唆
【微小粒子状物質(PM2.5)について】
基準新設は見送りか?
屋内のPM2.5は、大気と同等という調査結果(外気(O)と室内(I)で濃度差がない)
基準に加える場合は、測定法の確立が必要
【特定建築物の要件の検討について】
調査結果によると、2000-3000m2の中規模建築物での、 室内環境、 飲料水や貯水槽等及びねずみ等の防除の衛生管理状況について、 特定建築物と比較して問題がある状況が確認
事業者の負担、行政(保健所の負担増)、 所有者の実態の認識はどうか?などを検討して、 特定建築物対象に2000以上3000m2未満の建物を加えるか どうか、引き続き検討する
改定案:現状では、改正の必要性について、
規制緩和の方向である、
今年受験される方は、影響はないと思われますが、
ビル管の試験問題には、 室内環境の測定値そのものの良否を判断させる設問もありますから 、要注意ですね。
【室温】
低温側 現行17℃ 改定案 18℃
WHO、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響
【一酸化炭素】
10ppm → 6.0ppm (外気のCO濃度による特例措置あり)
WHOガイドライン2010 7mg/m3 (6.1 ppm)(24 時間平均値、長期ばく露)
【二酸化炭素】
1000ppm → 700ppm
700 ppm 以上でシックビルディング症候の症状
1000ppm 程度の低濃度の二酸化炭素そのものによる労働生産性
(意思決定能力や問題解決能力)への影響が示唆
既存建物では、古い基準で換気設計されているため、規制強化は困難か?という意見もあり。
【微小粒子状物質(PM2.5)について】
基準新設は見送りか?
屋内のPM2.5は、大気と同等という調査結果(外気(O)と室内(I)で濃度差がない)
基準に加える場合は、測定法の確立が必要
【特定建築物の要件の検討について】
調査結果によると、2000-3000m2の中規模建築物での、
事業者の負担、行政(保健所の負担増)、
以上の通りとなっています。
改正の動きに注目する必要がありますので、厚労省からの情報や、この検討会の議事録などにも注目し、このブログでも紹介したいと思います。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学
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